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1. いじめ加害生徒への賠償金を命じる

投稿日時: 2019/12/20 staff3

【毎日新聞 2019/12/20 13:59】  

佐賀県鳥栖市立中1年だった2012年に同級生から繰り返し暴行や恐喝などのいじめを受け、重度の心的外傷後ストレス障害(PTSD)になったとして、同市の男性(20)と家族が、同級生8人と市などに計約1億2700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は20日、同級生らに賠償金の支払いを命じた。市への請求は棄却した。
 訴状などによると、男性側は、12年4月の入学直後から約7カ月にわたり、被告8人を含む同級生十数人から殴られる、蹴られる、エアガンで撃たれるなどの暴行を受け、多額の現金を恐喝されたと主張。教師らが安全配慮義務に違反したなどと訴えていた。【樋口岳大】

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この事件は暴行恐喝事件ですが、たとえ凶悪な犯罪行為であっても、『14歳未満の場合は、犯罪として罰せられないし警察の強制捜査もできない』という少年法の規定があります。警察が捜査もできない現行の少年法では、加害行為がどれほど酷いものであっても、刑事事件化はもとより少年事件化すら不可能なのです。

それにしても、暴行恐喝の加害生徒を3日間だけ他の生徒から離して学校の別室で指導するだけでなく、鑑別所送致などは最低あってしかるべきでした。加害者に甘すぎる社会は他にもあります。神戸の教員による教員いじめも同じです、こちらは大人ですから厳罰が当然です。年休消化で加害教員を休ませている場合ではなく、刑事事件として学校は告発すべきです。こうした一つ一つの疑問を市民から行政にぶつけて学校を変えていくしかないのです。いじめを受ける子どもたちの中に発達障害の子どもたちは少なくありません。そして、彼らのサポーターである友人もいじめのターゲットにされる可能性が高いのです。発達障害支援関係者は注意深く敏感にいじめの問題に向き合う必要があります。