日中一次支援事業の特徴は、放課後等デイサービスと比較するとわかりやすいです。放課後等デイサービスは、その役割機能を特定されているのですが、日中一次支援事業は、放課後等デイサービスのような役割機能の制限がつけられていないという特徴があります。放課後等デイサービスが始まる前でも、障害のある児童生徒が活動する場として保護者の就労支援やレスパイトのために、地域のニーズと事業者が提供可能なサービスの折り合いをうまくつけていくサービスとして日中一次支援事業は利用されました。この日中一時支援は今でも利用されますが、児童の場合は、結局放デイの支援量が足りない分を日中一次支援で補完するという目的になってしまいます。
放課後等デイサービスは、基本的には以下のような視点でサービスを提供するよう、ガイドラインが設定されています。
1) 自立支援と日常生活の充実のための活動
2) 創作的活動・作業活動
3) 地域交流の機会の提供
4) 余暇の提供
上記のような役割の中で、提供するサービスや各施設の特徴という視点から分類すると、大きくは次の3つのタイプがあります。どのようなタイプのサービスを提供するかは、サービスを提供する事業者によって異なります。
A) 学童保育にあたるようなサービスを提供するタイプ
B) 専門的な療育サービスを提供するタイプ
C) 習いごとのような感覚で利用できるタイプ
すてっぷは、概ねAとBの混合タイプです。
そもそも、日中一次支援事業は、障害のある方の保護者を中心としたご家族の方が、必要な休息が得られることを目的に、障害のある方の日中の活動の場を一時的に提供するサービスです。この背景としては、家族に必要な休息が得られない場合、家族の過負担によるさまざまな問題が発生する可能性があるからです。例えば成人しても日常サービスが休みの時は仕事のある家族も休息が必要です。そこで休日の日中等、家族の介護を任せてゆっくり休息や余暇が楽しめるように、あわせて障害のある方が休日を有意義に過ごせるように設定されたのがこのサービスやショートステイ事業です。ですから、サービスの内容は一律に定められているわけではなく、地域ごとの実態やニーズに合わせて設計されています。利用される場合にはその点も踏まえて、どのようなサービスが提供されているのかなど、きちんと確認することが重要になると言えるでしょう。そして、各事業者を統括する行政や自立支援協議会は、放デイに一律的な量的規制を加えると、結局はこのサービスに食い込んでしまい、本来のサービス目的による地域ニーズ開拓の障壁になってしまうことを考えてほしいと思います。