支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。児童デイサービスの場合、「支給量」とは、ひと月に利用することができる日数です。支給量については、子どもの特徴や保護者のニーズ等に合わせて、自治体が決定します。この上限基準は厚労省が決めます。ところが、自治体によってこの基準が異なることがあります。事業所が少ないとかいろいろ理由はあるでしょうが法の下の平等、つまり人権の問題があります。
相談支援を利用されている方の支給量については、相談支援事業者が自治体に提出した「サービス等利用計画案」に基づいて、支給量が決定されます。上限を超えた支給量を受ける場合は、相談支援事業所が自治体と保護者の間に入り、支給量変更の申請を行います。障がいの状況や家族の状況等によって上限を超えた支給量を受けることが必要と認められると、上限を超えた支給量を受けることが可能になります。
自治体とは市町のことですが、大抵は保健所管轄範囲、乙訓なら向日市長岡京市大山崎町で基準を申し合わせているので同じ基準です。ただ、障害の種類も程度も多様、家庭事情も多様なものに基準を設けても意味がないのです。この基準はあくまでも公的な財政上の予算を明確にするために利用者数で割り算した数値です。
この数値の中には多様な事情は入っていません。たったそれだけのものなのに、この数値に意味を付け足す相談支援者がいます。親が楽をしてしまう。子どもが普通に育たない。親が働いているなら足りないところは学童保育を利用すればいい。こんな乱暴な話はありません。そんな考えで相談事業料や給料を、税金からもらっているのです。
平成の福祉の基礎構造改革の最も重要な点は障害者とその家族に措置や施すという考えは間違いで、サービス側と対等平等だから契約に変えたということです。今、NHKの連ドラは保育所制度が始まった昭和の中頃、家で子育てするのが当たり前という行政窓口の意見に母親が苦悩するところを描いています。同じことばが令和の障害者の親に向けられているのです。こうした化石のような話が未だにあることは残念ですが、契約制度はこうしたサービス事業者を変えられるようになったことです。利用について疑問を持たれたら是非事業者を変えてご相談になることをお勧めします。