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みんなちがってみんないい

公立高校入学試験の合理的配慮申請

公立高校の入学試験では障害のある志願者への合理的配慮を申請することが出来ます。自治体によって違いがありますが、子どもの特性を踏まえた措置をしてもらうことができます。2016年4月から障害者差別解消法が施行され、公立の学校については受験の際の配慮申請が通りやすくなっています。しかし、現実には入試においてなかなか当事者が望むような配慮は認められていません。私立学校の場合は合理的配慮は「努力義務」なので、各学校の裁量に依るところが大きいですが、公立の高校よりもむしろ私立学校の方が理解があり、別室受験や受験時間の延長などの対応をしているところもあります。そして、入学後の対応なども丁寧に行っているのも私立学校に多いようです。

高校入試のときの合理的配慮の申請に必要な書類の一般的な例ですが、高校入試の場合配慮の申請に必要なことや書類は以下のものです。

・医師の診断書・個別の教育支援計画(各自治体や各学校の様式に沿って作成)受験の際に支援の必要性を証明するために、校内試験でどのような支援を行っていたか記述したもの・中学校と受験先の高校との事前協議=ここで、認められる配慮の範囲について意見のすりあわせを行う。

入試の数か月前には中学校から受験先の高校との話し合いを行う必要があるようです。そのうえで、都道府県教育委員会に許可をとる必要がありますので、詳細については在籍している中学校や各教育委員会に問い合わせてください。学校に合理的配慮をお願いするときに大事なことにも書きましたが、それと同時に中学校での理解と配慮実績も必要になります。それを個別の教育支援計画や中学校での配慮事項などで、中学校での学習の仕方を高校へ伝えていく必要があるからです。

まだ大多数の中学校は、「高校入試の受験方法は特別な配慮がないので、中学校の勉強も皆と同じくする必要がある」と考えています。つまり、高校入試のために、普段の授業から慣れておく必要があるという考え方です。中学3年間などはあっという間に過ぎて行きますから、中学校との話し合いも中学入学時から進めていく必要があります。「学校の先生なら知っているはず」と思っていることでも、経験していなければ結構知らないことが多いです。「こういうことがあるそうですが」と、生徒や保護者の方から学校に伝えていく必要があります。正しい情報を伝えることで先生が動きやすくなることもあります。特別支援教育コーディネーターや進路指導、保健室の先生がよくご存じのはずです。

WHO公衆衛生上の緊急事態を宣言

新型のコロナウイルスの感染拡大を受けて、WHO=世界保健機関は専門家による緊急の委員会を開き、感染がほかの国でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。WHOは医療態勢のぜい弱な国への感染拡大を懸念しているとしたうえで、ワクチンや治療法の開発を促進するとともに、そうした国への支援を行うべきとしています。

スイスのジュネーブにあるWHOの本部で、30日行われた緊急の委員会には各国の専門家や保健当局の担当者が参加し、中国を中心に感染が拡大する新型のコロナウイルスの状況について協議しました。委員会のあと記者会見したテドロス事務局長は、感染がほかの国でも拡大するおそれがあるとして「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」だと宣言しました。

そして貿易や人の移動を制限することは勧告しないとしたうえで、医療態勢がぜい弱な国を支援すること、ワクチンや治療法、それに診断方法の開発の促進、風評や誤った情報が拡散することへの対策、データの共有などを行うべきだとしています。WHOは今月22日と23日にも緊急の委員会を開きましたが、緊急事態にはあたらないと判断していました。

緊急事態の宣言は、2009年の豚インフルエンザや2014年のポリオ、そして去年7月のアフリカ中部でエボラ出血熱の感染が拡大した際などこれまでに5回出されています。日本政府は、国内ではすでに今回のウイルスによる肺炎を感染症法に基づく「指定感染症」などに指定しており、水際対策の強化や、中国・武漢に滞在歴がある人の健康状態の確認などを先行的に実施しているとして、これまで実施している取り組みを徹底するとしています。

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1週間前までは、インフルエンザと変わらない症状で予防法も同じだとたかをくくっていたのが、毎日毎日報道される内容が深刻になっています。わが国も感染者を強制入院できる政令を出したのは良かったのですが、周知徹底を2月7日までにしたことで、こんな緊急事態に1週間も丸腰なのかと大批判を受け、今日、実施を1週間前倒ししました。

また、致死率も2~3%で、インフルエンザB型の致死率0.05%からすれば50倍程です。インフルエンザのようにワクチンも治療薬(タミフル・リレンザ)もないので、感染者の隔離は重要です。症状のない潜伏期間中の2週間もウィルス感染をするので感染を完全に食い止めるのは難しいとWHOは言います。ただ、48歳未満の方の死亡例は今のところないとの情報が子どもにとっては救いです。引き続き手洗い給水、アルコール消毒に励みます。

 

生活保護

現在日本では、母子家庭の14%が生活保護世帯と言われています。生活保護受給額は自治体、子どもの人数や年齢、母親の状況にもよりますが、家賃を抜いてだいたい一人あたり7~8万前後が相場になります。母子家庭で子ども一人がいれば家賃抜きの生活保護支給額が、15万前後くらいが相場になると思います。それに合わせて児童手当などが総額月5万円くらい。それらを足すと年間で200万前後の額が支給されていることになります。母子家庭の平均世帯収入は197万円。およそ生活保護世帯とかわりません。

養育費がもらえない、収入がない母子家庭にとって、生活保護はとても重要な制度です。メリットは子どもの病気で仕事を休んだりしても、収入は減りません。働きづめじゃなくても最低限の生活が保障されるので、子どもとの時間がもてます。税金や病気のことを気にしなくても生活が保障されるので、精神的に安定できます。デメリットは、娯楽・ぜいたく品は基本禁止なので辛い場合もあります。子どもが思春期になってくると、働かなくてもお金がもらえることを悪い意味で捉える可能性もあります。留学や習い事等子どもにしたいことができたとき、簡単にさせてあげられない等が考えられます。

子どもが小さい間は、お金がなくても遊ぶ範囲もしれているので、なんとかなりますが、子どもが大きくなる連れ、周りの影響をうけながら娯楽などにも興味を持つようになるので、思春期になる頃くらいに、生活保護世帯だと、少し大変かもしれません。子どもの年齢によって、メリット・デメリットにも変化がでてきます。

生活保護は、最低限の生活保障であり、理由なくずっと受け続けるべきものではありません。ですが、母子家庭で収入が母親の労働収入しかなく、子どもが小さい・多いなどから仕事をどうしても休む日が多くなり、収入が安定しないなどの理由があるなら、生活保護を受けるべきだと思います。子どもが小さいと、就職自体も難しい場合もあります。小さい子どもを抱えた母子家庭が自立して生活するのは難しいです。ただ、子どもの成長に合わせて、母親も職業訓練や技能を身に着けながら、自立できる仕事を探すことも必要です。就労は賃金のことだけでなく、日々の生活のメリハリがつきます。フルタイムだと難しくてもパートで生保をもらいながら就労している保護者も少なくありません。生保を受けるか受けないかという判断ではなく、働ける時間は働いてみるという柔軟な生保の受け方もあります。

第62回グラミー賞

『第62回グラミー賞』の授賞式が、日本時間27日に行われ、米シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが、主要4部門の「年間最優秀アルバム」「年間最優秀レコード」「年間最優秀楽曲」「最優秀新人賞」を独占する快挙を成し遂げました。同アワードで主要4部門を独占したのは39年ぶりだそうです。前回、「ビリー・アイリッシュ1/11」の記事で、彼女がトゥレット障害でカミングアウトしているシンガーとして紹介したところです。

ティーンを中心に絶大な人気を誇る18歳のビリーは、昨年3月29日に発売したデビューアルバム『WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』が英米を含む11ヶ国で1位を獲得。米シングルチャートでは14曲同時チャートインを果たし、カーディ・B、ビヨンセ、アリアナ・グランデらが持つ女性アーティストの同時チャートイン記録を更新しました。代表曲「Bad guy」は2000年以降に生まれたアーティストとして史上初の全米シングルチャート1位に輝き注目されています。

■主要4部門 受賞作/受賞者&ノミネーション
▽「年間最優秀レコード」部門
★Bad Guy/ビリー・アイリッシュ
▽「年間最優秀アルバム」部門
★WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?/ビリー・アイリッシュ
▽「年間最優秀楽曲」部門
★Bad Guy/ビリー・アイリッシュ
▽「最優秀新人賞」部門
★ビリー・アイリッシュ

保護者等向け放課後等デイサービス評価表

保護者の皆さんに、先週「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」を配布しました。これは年に一度事業内容を振り返って次年度計画に生かすものです。締め切りは今週末となっています。ご協力よろしくお願いします。以下に、今回の取り組みの意義を示しましたのでお読みください。

「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について

厚労省が作成した「放課後等デイサービスガイドライン」は、放課後等デイサービス事業所における自己評価に活用されることを想定して作成されたものです。事業者が自己評価を通してガイドラインに示された各サービスの内容を向上させる仕組みです。さらに、放課後等デイサービスを利用する子どもの保護者等による、ユーザー評価を活用することになっています。上記の2つの評価表は、事業所等でガイドライン項目に適時加筆削減して活用することになっています。2つの評価表の基本的な活用方法としては、以下の手順を想定しています。
ステップ1 保護者等による評価
○事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を配布してアンケート調査を行う。保護者等からの回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。
ステップ2 職員による自己評価
○事業所の職員が「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」を用いて自己評価を行う。その際、「はい」「いいえ」などにチェックするだけでなく、各項目について「課題は何か」「工夫している点は何か」について記入する。
ステップ3 事業所全体による自己評価
○職員から回収した評価表を集計の上、職員全員で討議し、項目ごとに課題や工夫している点について、認識をすり合わせる。
○職員間で認識が共有された課題については、改善目標を立てる。討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。
○討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果も十分に踏まえ、支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。
ステップ4 自己評価結果の公表
○自己評価結果の公表の仕方については、基本的には「改善目標」や「工夫している点」の主なものについて、できるだけ詳細に発信する(「はい」「いいえ」の数の公表を想定しているものではない)。
○保護者等のアンケート調査結果は、保護者等にフィードバックする(対外的に公表することまでは前提としない)。
ステップ5 支援の改善
○立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく。
○業務改善に真摯に取り組む事業所ほど、公表される自己評価結果には、改善目標に関する記述が多くなされるものと想定しています。
○また、(地域自立支援)協議会や事業者団体において、これら評価表を使った自己評価結果の事例発表を行う機会を設けるなどにより、自己評価の取組が広がっていくことが期待されています。

放課後等デイサービスガイドライン

自己評価表