みんなちがってみんないい
学級崩壊
行く逃げる去る。3学期はあっという間です。来年こそはクラス替えをと思う子どもや保護者の声が大きくなってきます。その1番の要因は先生です。先生が子どもと性分が合うかどうかのこともありますが、保護者はそんなに深くは付き合わないので、クラスが安定して運営されているかどうかが評価基準です。安定してとは、学級崩壊の兆しがないかどうかが最低限の基準ということです。
学級崩壊が起きるクラスは、「教師が話を聞かせられないから、学級崩壊が起きた」のか、「学級が崩壊気味であるから、教師が話を聞かせられない」のかは、ケースバイケースです。けれども「子どもに話を聞かせられない教師」は、学級を確実に崩壊させてしまいます。学級での指導は、全て「教員の話」から始まります。学級でのルールを決めていくのも、良い行動を評価するのも、悪い行いを正すのも、まずは教師の言葉です。その言葉が子どもに通らない状態では、クラス全体をまとめていくことはできません。
「優しい先生」も「厳しい先生」も、学級崩壊を起こします。なぜなら、ルールが明確ではないからです。「優しい先生」は、優しすぎるあまり子どもの行動を全て認めてしまいます。「厳しい先生」は、厳しすぎるあまり子どもの行動を全て否定してしまいます。どちらも「先生目線」で事に対象しているので、その場限りの対応になってしまいます。結果、どちらの先生も子どもから見たら「気分によってルールが変わる人」と映ります。そうなれば、後は簡単。先生の目を盗んで、自分たちのやりたいことを通すだけです。一人一人の子が気分で事を通し始めていき、気付けば全体がバラバラになっています。
言っている事がその場限りで一貫性が無い場合、クラスは簡単に崩壊します。子どもたちは、自分が関わっている教師に対して、絶えず値踏みをしています。この人は信頼できるのか、この人は甘いのか、この人は自分のことをどこまで見ているのかなどです。その様々な価値規準の中で「この先生の前では嘘をつけない」と思われない限り、学級の安定は成り立ちません。指導に一貫性がない教師には、子ども信頼が集まりません。信頼されない教師は、あっとう間に子どもに見限られます。それは先生一人に限られたことではないです。その学年全体の先生の一貫性、その学校の枠組みの明確化、子どもに関わる全ての大人のチームワークが問われます。
これは別に、学級に限ったことではなく、放課後デイでも学童保育クラブでも、スポーツチームでも子どもが組織されているものならなんでも同じだと思います。まず枠組みをしっかり示して、その中で個性を認めて引き出してくれる指導者の存在が子どもたちの願いです。
コロナウィルス予防
中華人民共和国湖北省武漢市において、昨年12月以降、新型コロナウイルス関連肺炎の発生が複数報告されており、必要な情報の収集を感染症センターでは行っているところですが、800人以上肺炎感染して30名程死亡していること以外はまだ詳しい情報が中国から得られていません。コロナウイルスとは、人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスです。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られていますが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)とMERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまると言われています。
地元の保健所からは、コロナウィルス予防には入り口で手のアルコール消毒をと呼びかけてますが、これはインフルエンザなどの予防策と変わりません。当事業所では空気清浄機をフル稼働していますが、接触感染には効果がありませんので明日から入室時にアルコール消毒を実施します。ちなみに乙訓のインフルエンザ流行は昨年と同じような増加傾斜で、あと少しで警報が発令されるレベルに達しています。手洗いの感染予防に努めましょう。
南海トラフ地震確率推計結果
政府の地震調査委員会は24日、南海トラフ地震による津波が今後30年以内に起こる確率を推計した結果を発表した。大津波警報の発表基準に相当する3メートル以上の津波は、太平洋側の10都県71市区町村に及ぶ広範囲で26%以上の非常に高い確率で襲来すると予測。5メートル以上は、静岡、三重、高知など7都県29市町村で26%以上の確率で起こるとした。今回の想定で津波の高さが最も大きい10メートル以上は、静岡、三重、和歌山、高知などの6県21市区町で6~26%の確率だが、26%以上の市区町村はなかった。
100~200年間で繰り返し発生しており起きる可能性が高い大地震を中心に想定した。政府が津波の被害想定を「確率」の形で示したのは初めて。調査委は今後、日本海溝・千島海溝周辺や日本海側の地震についても同様の手法で津波想定を行う予定。調査委によると、日本の太平洋沖に延びる海溝「南海トラフ」では、30年以内にマグニチュード(M)8~9の大地震が70~80%の確率で発生する恐れがある。政府の中央防災会議などは2012年、M9・1で最大級の「南海トラフ巨大地震」が起きた場合、津波は高知県黒潮町と土佐清水市で最大34メートルとなるほか、東海から四国の太平洋岸に20~30メートル級が来るとする被害想定を発表した。最悪のケースの死者数は最新のまとめで23万1000人に上るとしている。
しかし今回は、このような最大級の地震は「最近2000年間で起きていないまれな現象で、確率が計算できない」として対象から外した。1361年以降に発生した宝永地震(1707年)などM8~9の地震の記録を基に、起こりやすさを考慮して評価した。
その上で、30年以内に南海トラフ沿いで大地震が発生し、海岸の津波高が▽3メートル以上▽5メートル以上▽10メートル以上――になる確率を算出。それぞれの高さの津波が襲来する可能性について▽26%以上▽6%以上~26%未満▽6%未満――の3段階に分けて、津波が来る可能性が高い24都府県352市区町村について推計した。津波高は地形などの影響を受けるため、市区町村によっては区域で分けたり複数の確率を示したりした。調査委によると、26%は「100年に1回」、6%は「500年に1回」起きる確率に相当し、「26%以上は非常に高い。6%未満でも決して安全ではなく注意する必要がある」という。気象庁によると、津波高3メートルで木造家屋が流失し始め、5~6メートルで全壊の被害が急増するとされる。
平田直(なおし)委員長(東京大教授)は「最大級でなくても大きな被害が出る津波が高い頻度で起きることを認知してほしい」と話している。
1/24(金) 17:00毎日新聞【信田真由美】
今後30年間に7~8割の確率で大地震発生と言われても、「???」ですが、1年間で起きる確率は 5.263%、5年間で起きる確率は 23.687%、10年間で起きる確率は 41.764%、15年間で起きる確率は 55.559%。と確率計算すると、小1の子が成人したころまでに地震発生していなければ、発生確率は五分五分以上になっており流石に無視できなくなります。今後1年以内は5%ですから、人間5%くらいはまぐれにしか感じないのでまじめに考えません。また、内陸部なら津波が3mだろうが10mだろうが関心がなかなか向きません。ただ、海岸部に広がる工業地帯が破壊されるという事は、生産や輸送、送電や配管が大ダメージを受けることになります。その影響が被害の少なかった地域にも及びますから、どうしても長期戦が予想されます。保存のきく備蓄品は事業所でもできるだけ買いそろえようという話になっています。
温度差があった?
障害児がいじめられて転校 学校は当初認めず、後に謝罪
宮崎市立小学校の特別支援学級に通い、軽い知的障害のある5年生男児(11)が通常学級の複数児童からいじめられて不登校となり、今月転校したことが分かった。2年生の頃からいじめられていたという。学校は当初いじめと認めなかったが、父親の訴えを受けた市教委の指導後、事実関係を認めて謝罪した。
市教委や学校によると、男児は理科や社会などの教科を通常学級で学ぶ「交流学級」に参加。2年生の交流学級で複数児童から「キモい」と言われた。3年生では顔をつねられたり上履きを隠されたりし、4年生では上履きを水でぬらされた。5年生では理科の授業中に実験材料のマメを食べるよう迫られたという。
2年生時から父親が担任らに対応を求めた。だが、学校は加害児童からのみ聞き取り「児童間のトラブル」として、いじめと認識せず、加害児童への注意にとどめた。昨年4月、父親の訴えを受けた市教委が、いじめが疑われる事案として丁寧に対応するよう学校を指導。学校は5月、男児が2年生時からいじめを受けていたと認め、父親に謝罪した。だが、男児はその後不登校になり、今月、近隣の小学校に転校した。
昨年4月に就任した校長は「早い段階で真摯(しんし)に向き合っていじめを解消していれば、ここまでの事態にはならなかった。転校になって申し訳なく、残念だ」と述べた。市教委の押川幸広・学校教育課長は「2年生当時から、いじめを前提とした指導がされていれば長引くことはなかった。いじめ防止基本方針を2014年度に策定した市教委と学校現場の間に、いじめの認識で温度差があった」と述べた。
朝日新聞社 2020/01/26(伊藤秀樹)
教育委員会の認識が「いじめの認識で(学校と)温度差があった」などと平然と言っているから、2017年度の法改正後も訴えがあるのに学校が握りつぶす状況が後を絶たないのです。教育長や自治体の長そのものがこの法改正の趣旨と「温度差」のある認識だったと言うべきなのです。配下の職員が問題を起こしているのはトップの責任だという感覚の欠如こそ一番の問題です。
「いじめの防止等のための基本的な方針」は、いじめ防止対策推進法(2013)に基づいてすべての学校で決められている方針です。これは、2011年に大津市の男子生徒がいじめを受け自殺したことをきっかけに制定されました。いじめ防止対策推進法で定めている主なこの法律は3年後に見直すことになっており、2017年に改訂されました。「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定のポイントは、学校のいじめ対策・いじめの情報共有の義務化、いじめの未然防止・早期発見できるよう指導の強化・変更、いじめへの対処の変更、重大事態へ対応できるよう組織の設置でした。
これは法律は初めて「いじめ」の定義を設け、児童等のいじめを明確に禁止しました。行為の対象となった児童が心身の苦痛を感じるものが「いじめ」とされ、被害者の主観によって判断されることが明確にしました。また、いじめが見つかったら、被害者と被害者の保護者のケアをすることが義務になっています。例えば、カウンセラーとの相談機会を設ける・いじめ加害者に別の教室で勉強させる・生命や身体の安全が危ないときは警察に通報するなどです。こうした取り組みによって、被害者や保護者のサポートをする義務を定めています。
いじめ防止対策推進法の第19条・第20条では、SNSなどインターネットを介して行われるいじめに対しても学校・親が指導し、防止に努めるよう定められています。また、実際にいじめに遭ってしまった場合、発信された情報の削除や発信者を特定するための協力を法務局または地方法務局に求めることができることも記載されています。
いじめの相談があったり、いじめが疑われるようなことがあったりした場合は、学校側がいじめの事実を調査することが義務としています。また、一定の重大事態に該当する場合には、教育長や学校長の下に組織を設け、調査を行うことが義務付けられています。実際には、調査の公平性・中立性の観点から、第三者委員会が立ち上がっています。また、調査結果は、いじめを受けた被害者や保護者に対して情報提供されます。ただ、いじめの調査方法が具体的に定められていないという問題点があります。
学校側は、いじめの重大事態があった場合、教育委員会を通じて地方公共団体の長に報告し、地方公共団体の長は、いじめの再調査を行ったり、また、地方公共団体の長や教育委員会は、再発防止のための措置を取ったりすることが決められています。いじめの加害者に対する処分として、停学処分や出席停止などが認められています。しかし、処分をするかどうかについては、第一次的には、校長や教員、教育委員会の判断となるため、加害者が厳重な処罰を受けないことが多いです。
いじめ防止のために、いじめの定義や、「いじめは犯罪である」、「人としていけないことである」ということを教え、「やさしさ」や「思いやり」を育むような道徳教育が義務になっています。弁護士が学校に出張して、いじめ防止授業を行うなどの取り組みも増えています。改正前は、「けんかやふざけ合い」がいじめの対象ではありませんでしたが、被害者がいじめだと感じる「けんかやふざけ合い」をいじめの対象に含めるようになりました。これにより、いじめの定義が以前より広がり、今まで「ただのけんかだった」「ふざけていただけ」と対象外になっていたいじめも対象になり、今まで対応できていなかったいじめについても、対応できるようになりました。
学校の教職員がいじめを発見した場合などは、学校内で情報を共有し、学校全体で対策を取ることが原則になりました。教師全体でいじめ問題の解決に取り組み、複数人による状況判断からの支援が可能になりました。これに伴い、学校では教職員が情報を共有しやすい環境を整えることが重要です。また、報告・情報共有を怠った場合、教育委員会から懲戒処分を受けることもあります。
いじめの未然防止として、未就学児・幼児期においても相手を尊重した行動が取れるよう指導を行うことや、授業においていじめを題材に取り上げ、生徒ひとりひとりが考え、議論できるような取り組みを行うことが定められました。早期発見に関する改定では、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーの配置、いじめに関するアンケートの実施、子どもに周囲に相談することの重要さを理解させる取り組みなどが定められました。
いじめの再発確認期間を延ばしたり、いじめ後の被害者との面談などを実施したりすることも義務化されました。そのほかにも、被害者が、発達障害者や帰国子女・性同一性障害者・避難民などの場合に応じて、個別の対応をすることや、いじめ問題に対応するために、弁護士や教育委員会から派遣されるカウンセラーとの連帯を強めていく方針などが決められました。重大ないじめ問題が発生した場合、調査・判断できるように学校や地方自治体では、専門組織を設置することを推奨しています。また、学校だけではなく、地方自治体や教育委員会が連携できるような体制を整えることが重要です。
いじめ防止対策推進法に関して、2017年の基本方針の改正後も問題点が多いという指摘があります。実際、改正後もいじめはなくなっていません。以下は、いじめ防止対策推進法の主な問題点です。いじめ防止対策推進法では、加害者に対する任意の処分は規定されていますが、教員や学校に対する罰則が定められていません。そのため、いじめへの取り組みが甘くなってしまうというという難点があります。現場の教職員がどこまで責任を負うべきか議論が必要であり、必ずしも一教員だけの問題とは限りませんが、現にいじめを放置されている事案もありますので、改正論議が行われています。
いじめ防止対策推進法では、学校や地方公共団体が連携していじめ問題へ対処することが取り決められていますが、地方公共団体によっては、いじめ問題への取り組みが甘いという指摘があります。そのため、いじめが発生、放置されやすい地域があると言わざるを得ません。いじめ防止対策推進法では、いじめの調査を義務化していても、調査方法を具体的に決めていないので、地域によっていじめの認知数に差が出てしまいます。
いじめとは、特定の子どもが心理的・物理的に攻撃される行為のことです。周囲がいじめと感じないような行為であっても、加害者がいじめと感じたらいじめになります。しかし、前述した通り、加害者への処分が義務化されていなかったり、教員・学校への処分が明確に定められていなかったりするので、いじめが単なるトラブルとして扱われ、十分な対応をしてもらえないこともあります。実際、2019年3月には、広島の学校で重大ないじめがあったにもかかわらず、学校側が重大事態として半年も扱わなかったことが問題とされた事案もあります。
これらは学校や担任の責任ではありません。こうした学校や担任を生み出しているトップの責任です。傷ついた子どもに謝って済むようなことではないと思います。子どもに正義を示すべき大人はどうすればいいのか考えて欲しいものです。法律に罰則がなくとも、自治体の長に責任をとる決意さえあれば、誰も責任を取らないお役所天国は脱却できるものだと思います。
保護者等向け放課後等デイサービス評価表
保護者の皆さんに、先週「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」を配布しました。これは年に一度事業内容を振り返って次年度計画に生かすものです。締め切りは今週末となっています。ご協力よろしくお願いします。以下に、今回の取り組みの意義を示しましたのでお読みください。
「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」及び「保護者等向け放課後等デイサービス評価表」について
厚労省が作成した「放課後等デイサービスガイドライン」は、放課後等デイサービス事業所における自己評価に活用されることを想定して作成されたものです。事業者が自己評価を通してガイドラインに示された各サービスの内容を向上させる仕組みです。さらに、放課後等デイサービスを利用する子どもの保護者等による、ユーザー評価を活用することになっています。上記の2つの評価表は、事業所等でガイドライン項目に適時加筆削減して活用することになっています。2つの評価表の基本的な活用方法としては、以下の手順を想定しています。
ステップ1 保護者等による評価
○事業者から保護者等に対して、「保護者等向け評価表」を配布してアンケート調査を行う。保護者等からの回答は集計し、特記事項欄の記述を含めてとりまとめる。
ステップ2 職員による自己評価
○事業所の職員が「事業者向け放課後等デイサービス自己評価表」を用いて自己評価を行う。その際、「はい」「いいえ」などにチェックするだけでなく、各項目について「課題は何か」「工夫している点は何か」について記入する。
ステップ3 事業所全体による自己評価
○職員から回収した評価表を集計の上、職員全員で討議し、項目ごとに課題や工夫している点について、認識をすり合わせる。
○職員間で認識が共有された課題については、改善目標を立てる。討議の結果は書面に記録し、職員間で共有する。
○討議に際しては、保護者等に対するアンケート調査結果も十分に踏まえ、支援の提供者の認識と保護者等の認識のずれを客観的に分析する。
ステップ4 自己評価結果の公表
○自己評価結果の公表の仕方については、基本的には「改善目標」や「工夫している点」の主なものについて、できるだけ詳細に発信する(「はい」「いいえ」の数の公表を想定しているものではない)。
○保護者等のアンケート調査結果は、保護者等にフィードバックする(対外的に公表することまでは前提としない)。
ステップ5 支援の改善
○立てられた改善目標に沿って、支援を改善していく。
○業務改善に真摯に取り組む事業所ほど、公表される自己評価結果には、改善目標に関する記述が多くなされるものと想定しています。
○また、(地域自立支援)協議会や事業者団体において、これら評価表を使った自己評価結果の事例発表を行う機会を設けるなどにより、自己評価の取組が広がっていくことが期待されています。